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質問

保障
困り度: ★★★☆☆

中古不動産を購入した場合、どのような保障が付くものなのでしょうか?


教えてNo.1 質問者:0 投稿日時:
2009-04-26 21:51:30

回答



この質問は締め切られました。
ご回答いただいた専門家の皆さま、
ありがとうございました。
回答No:1
投稿日時:2009-04-26 22:48:51
回答者: 有限会社 エー・エム・ジャパン(山梨県) 
自信度: ★★★☆☆

ご質問ありがとうございます。中古不動産売買に伴う保証についてですが、売り手側が不動産業者の場合、2年間の瑕疵担保責任がつきます。例えばシロアリの害や建物構造上重要な木部の腐食、給排水設備の故障・雨盛りなどに関して2年間の保証がつきます。ただ買手側がそれらの瑕疵を知っていた場合は、知っていた項目についての保証はありません。
売り手側が不動産業者以外の場合、当事者間で取り決める事になります。その場合は仲介に入っている不動産業者によって色々な取り扱いがあります。弊社の場合は三ヶ月間は瑕疵担保責任をつけるようにしております。
ただし個人間取引においては契約時に特約をつければ、ほとんどの保証が可能です。実務上はそのような特約をつける事はありえませんが・・・。
このような回答で宜しいでしょうか?

参考になった:3件

回答No:2
投稿日時:2009-04-27 08:37:44
回答者: (有)駅前不動産(長崎県) 
自信度: ★★★☆☆

住宅性能保証付であれば保障期間。
瑕疵担保については1年、売主が宅建業者の場合2年。
後は売主と買主で細かく決める場合が有ります。
たとえば、温水器・エアコン・ウオシュレットその他引渡し後半年以内であれば故障については修理代を保証するとか。
中古の場合当地では、瑕疵担保以外はあまり保証は無いようです。
もともと経年変化による劣化が当然にあるから、購入の方もある程度理解されているようです。

参考になった:3件

回答No:3
投稿日時:2009-04-27 09:06:03
回答者: 株式会社クリエートハウジング(群馬県) 
自信度: ★★★☆☆

中古住宅購入時の保証に関してですが、まずは売主が宅建業者か否かでかなり違います。宅建業者の場合、購入者保護の観点から、瑕疵担保(通常では分かりえないと思われる事、状況)に関して、2年間の責務が業法上定めれていますので、仮に中古住宅を購入する場合、安心感は多少あるかと思います。宅建業者はそういった状況にならぬよう、販売の際は修繕(リフォーム等)を行って販売する傾向があります。
次に、売主が一般の方の場合はどうでしょうか。購入されようとした方が、もし自分が売主になったと想定してみてください・・・。多分売却後に何かを買主から請求されるのも嫌ですよね。これが一般的な回答だと思います。ですので、売主が個人の場合は、比較的現状販売(瑕疵担保責任は一切負わない旨の特約)を入れる場合が、大半ではないでしょうか。当社では、引き渡し後のトラブルを回避するため、かなり細かい物件情報報告書・売主の告知書なるものを売主に再三の説明をし、買主に交付しています。ただし、特約条項に関しては、仲介不動産業者のモラルもかなりある場合がありますので、トラブル回避を真剣に考えている業者ほど、細かい内容の契約書を作るのではないでしょうか?

参考になった:3件

回答No:4
投稿日時:2009-04-27 09:21:35
回答者: 山崎土地家屋調査士事務所(千葉県) 
自信度: ★★☆☆☆

私は土地家屋調査士としての観点からお話したいと思います。

まず、その購入された土地周辺の歴史を確認された方が良いと思います。
土地区画整理という(住み良い街づくりの為の再開発)ものが行われている地域等に関してはあまり問題ないことなのですが、土地の歴史が古い地域に関してはいろいろなことが想定されます。
例えば
・他人の汚水管が自分の敷地の中を通っている
・前居住者さんと隣家でトラブルがあった
・土地境界がはっきりしていない  など

上記のような自分の敷地、建物以外の対外的な事に関しても
しっかり保証されるか確認された方が良いと思います。
業者によっては土地・建物の現況の調査報告書をつけてくれる
ところもあるようです。

参考になった:4件

回答No:5
投稿日時:2009-04-27 09:27:19
回答者: 株式会社アイホーム(静岡県) 
自信度: ★★★☆☆

私も「回答No.3」の回答同様です、あと、中古の建物が建築後何年経っているか、建築施工業者などによっても対応がちがってくるのではないでしょうか?築後10年未満であれば、製造者責任など、大手建築メーカーなどは何年保証とかうたっているところもあります。

参考になった:3件

回答No:6
投稿日時:2009-04-27 09:54:05
回答者: リビングホーム不動産情報(神奈川県) 
自信度: ★★★☆☆

回答者の皆さんが書かれているように業者売主の物件は通常2年の瑕疵担保が付き個人間の売買では取扱業者にもよりますが築後の年数が20年程度未満の物件であれば2ヶ月程度の瑕疵担保が付く場合が一般的です。但し契約時において相手方に申告している破損や故障箇所などは買主も承知しているので、後日に瑕疵担保の請求はできません。家電製品などは経年変化により故障しやすいために瑕疵の部分を雨漏りや白蟻と言った部分に限定する場合も多くあります。
また、建物自体に性能保証等が付いているような場合は保証が引き継ぎ出来ます。いずれにせよ物件の状況をよく見て判断する事が重要です。
最近ではユーザーに変わり建物検査(有料ですが)をしてくれる会社もありますが、契約前に実施する場合、実務的には売主が了解して頂けなければ実施できませんが・・・ひとつご注意です、不景気の昨今は競売直前の任意売却物件も多く出回っております。任意売却物件の場合は瑕疵担保免責となることが通常なので購入される物件がどのような売買理由か保証の有無など不明な箇所を仲介業者へ質問して確認される事をおすすめします。その場では解らなくても売主に確認して回答してくれるような業者を選ぶ事も重要です。良い物件に出会うと良いですね

参考になった:3件

回答No:7
投稿日時:2009-04-27 11:56:14
回答者: 有限会社愛英ホーム(愛知県) 
自信度: ★★★☆☆

中古住宅購入の保証に関ですが売主が、一般の方が業者がで保証内容が大きく変わってきます。?売主が宅建業者の場合、消費者保護の観点から瑕疵担保(簡単に言えば目に見えない傷とか通常では把握できない部分の傷)に関して、業者は消費者へ受渡日より2年間の担保責任が発生します。一番瑕疵担保責任に関してクレームとなり得る部分で多いのは、給排水の不具合、給湯器の耐用年数による劣化(故障)雨漏り、シロアリの件です。売主が業者の場合、この点を販売会社にて聞く事や旧所有者より引き継いだ物件状況報告書なるものを通常、売主の業者は完備しておる場合が多いのが実情ですのできちんと説明を聞いて頂ければ説明があるはずです。又、売主が旧所有者より購入した経緯をしる事も役に立ちます。競売などで落札された物件では、そこの部分が分かりずらい面もあります。次に、?売主が一般の方の場合では一般的に瑕疵担保責任は?と違って期間が短かったり瑕疵担保免責という瑕疵担保は負わないというケースも良く見かけます。ただし、その部分がなくても、
売主とお話がきちんとできている不動産業者であれば前記記載の物件状況報告書にて把握ができるので揉めることはないと思います。
*築後間もない物件(一般的に10年以内)の物件は新築時の建築業者の保証を新所有者が引き継げれるか!という面も頭の中の片隅に入れておいてください。
+瑕疵担保責任に関しては売主が知らない部分に関しての傷という意味がありますので、知っていた場合若しくは、知り得た傷に関しては修繕義務が発生します。

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